大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1334 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤一好の上告趣意第一、二点は違憲をいう点もあるが、その実質は控訴

趣意第三、四点に対する原審の判断に対し、各独自の解釈のもとにそれを非難せん

とする訴訟法違反を理由とするものであり、第三点は未決不通算に関する量刑不当

の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査して

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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